- livedoor ECHOESは2026年8月17日に利用ガイドラインを改定する
- プロモーションや広告宣伝を主な目的とする記事の投稿や配信が禁止される
- 違反したと判断された場合は予告なく記事の削除やアカウント停止処分を行う
いつもlivedoor ECHOESをご利用いただきありがとうございます。
2026年8月17日(月)に「PR・広告記事の取り扱いについて」ガイドラインの更新を行います。
本記事では、改定後のlivedoor ECHOESにおけるPR・広告記事の取り扱いについてご説明します。
概要
livedoor ECHOESでは、広告宣伝(プロモーション)を主たる要素とするコンテンツを投稿・配信することはできません。
なお、このルールは記事(コンテンツ)単位で適用するものであり、PR案件の動画を投稿しているチャンネルがlivedoor ECHOESを利用できなくなるものではありません。詳しくは後述の「チャンネル単位ではなく、記事単位で判断します」をご覧ください。
ガイドラインの項目
livedoor ECHOES ご利用ガイドラインに「禁止事項9:プロモーションを主たる要素とするコンテンツの禁止」が追加されます。
広告宣伝が主たる要素となっていると当社が判断した場合には、予告なく、生成コンテンツやアカウントの削除等の対応を行うことがあります。
https://livedoor-echoes.com/guideline
どのようなコンテンツが「PR」にあたるのか
判断の基準は、広告宣伝がそのコンテンツの「主たる要素」になっているかどうかです。動画にPR・広告の要素が含まれているかどうかではなく、コンテンツ全体として「読者に届けたい情報・エンターテインメント」と「広告宣伝」のどちらが主になっているかで判断します。
投稿できないものの例
- 企業から金銭・物品などの対価を受け、その商品・サービスの宣伝を主な目的として制作された動画(いわゆるPR案件・タイアップ動画)の記事
- 全体を通して特定の商品・サービスの購入や申し込みへの誘導が中心となっているコンテンツ
投稿できるものの例(広告宣伝が「主たる要素」にあたらないもの)
- 動画の合間に定型のCM・広告パートが挟まっているだけで、コンテンツの主体は情報・エンターテインメント側にあるもの
- 企業から商品などの提供は受けているが、内容への指示はなく、ご自身の視点で率直に感想・評価を発信しているもの
- 画面隅のバナー表示など、おまけ程度の露出にとどまるもの
- livedoor ECHOESが機能として提供する方法を利用し、その利用条件に従って行われる商品・サービスなどの紹介やご案内
上記はあくまで例示です。該当するかどうかは、当社にて判断させていただきます。 ご自身のコンテンツが該当するか迷われる場合は、下記のお問い合わせ窓口までお気軽にご相談ください。
チャンネル単位ではなく、記事単位で判断します
このルールは、チャンネルではなく個々の記事(コンテンツ)を単位として適用します。
PR案件の動画を投稿しているチャンネルであっても、広告宣伝を主たる要素としない動画については、記事として投稿・配信いただけます。「PR動画があるチャンネルはlivedoor ECHOESを利用できない」ということではありません。
違反した場合の対応
広告宣伝を主たる要素とするコンテンツと当社が判断した場合、ガイドラインおよびlivedoor利用規約に基づき、予告なく記事の削除やアカウントの停止等の対象となる場合があります。
おわりに
本記事でご紹介したルールを含め、ガイドラインの内容は、今後のサービスの状況に応じて見直し・変更することがあります。変更の際は、noteやサービス内のお知らせなどで改めてご案内いたしますので、ご確認をお願いいたします。
livedoor ECHOESはまだ成長の途上にあるサービスです。記事を投稿してくださるみなさまにとっても、記事を読んでくださる読者のみなさまにとっても、価値のある場・ツールとなれるよう、今後も改善を続けてまいります。ご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。